韓国のソウル中央地裁が昨年1月、日本政府に対し、元慰安婦の女性らに賠償するよう命じた確定判決に関し、日本政府が韓国内に所有する財産を記した目録の提出期日を21日に迎えたが、延期された。原告側弁護士によると、財産目録の提出を命じた決定書が日本政府に送達されていないため。地裁は再度期日を指定するが、日本政府はこれまで裁判に関与しない姿勢を貫いており、今後も手続きには対応しないとみられる。
確定判決は元慰安婦の女性ら12人に1人あたり1億ウォン(約980万円)の賠償を命じた。原告側は「財産目録の提出に関して満足できる結果が得られなかった場合、財産の照会申請も視野に入れている」としている。【ソウル渋江千春】
https://mainichi.jp/articles/20220321/k00/00m/030/134000c